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法定相続情報証明の手続について



平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、銀行や税務署での相続関係手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしていることをご存知ですか。
この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなりました。(相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。)
詳細は、静岡地方法務局不動産登記部門(℡054(254)3555(代)音声案内「2」番)までお問い合わせください。