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相続登記の申請義務化について



令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!
 
私たち土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。
 
相続登記の申請義務化に向けて、例えばこんな場面でお手伝いできます。
 
(ケース1)相続した土地を親族で分けることにした。
相続をしたけれど、土地の利活用のために親族で土地を分けてそれぞれの名義にしたいときは、分筆登記をすることになります。分筆登記は測量をして、土地の境界を確認する必要があります。
 
(ケース2)親の土地を相続したが、境界がはっきりせず売却ができない。
土地の境界を明らかにするのが、私たち土地家屋調査士の仕事です。測量をして、隣接所有者と立会いし、境界を確認していきます。確認が済めば境界標を設置し、土地境界確認書を作成することによって、土地の境界が明確になります。
 
この様な事案でお困りの場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
 
相続登記の申請義務化について、詳しくは法務省ウェブサイトでご確認ください。