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「自然災害による倒壊等建物に係る職権滅失登記の実地調査に関する協定」調印式



令和3年12月20日(月)静岡地方法務局において、「自然災害による倒壊等建物に係る職権滅失登記の実地調査に関する協定」を締結しました。静岡地方法務局の管轄区域内に災害が発生した場合において、静岡県土地家屋調査士会の協力が必要と認めるときは協力を要請し、共に協力し実地調査を実施します。
 
今年7月の熱海市伊豆山地区における大雨による災害では、多くの倒壊建物が発生しました。
 
不動産登記法第57条においては、「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。」と規定されています。
 
しかしながら、今回の災害が甚大であることを考慮し、法務局では全壊等した建物について、登記官が実地調査を行い、職権により建物の滅失登記を行うこととしました。
 
また、土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記について、必要な土地又は建物に関する調査又は測量を行うことを業としていることから、登記官が行う職権滅失登記の実地調査について協力することで、より迅速な滅失登記処理を行うことができ、被災された方々の登記手続のご負担が少しでも軽減されるよう、協定を締結することとしました。
 

 

赤堀一通会長挨拶

 

綿谷修静岡地方法務局長挨拶

 

集合写真

 

令和3年12月24日(金)静岡新聞朝刊21面県内総合欄