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応急危険度判定と住家被害認定調査



大規模地震が発生した際に市町などが主体となって建物の損害程度を調べる『応急危険度判定』と『住家被害認定調査』の違いを説明したいと思います。

 

『応急危険度判定』は、地震の発生後に行う調査で、余震による倒壊や物の落下で人命にかかわる二次災害の発生を防止することが目的で実施されます。

 

『住家被害認定調査』は災害による住家の被害程度を公的に証明し、支援金の受け取りや仮設住宅への入居などに使う「罹災(りさい)証明書」の発行が目的で実施されます。地震に限らず、津波や噴火、風水害など多様な災害が対象になります。

 

双方の制度は調査目的や判断基準などが異なり、基本的には判定結果に関連性はありません。

 

静岡県土地家屋調査士会は、静岡県及び県内全ての市町と災害時における家屋被害認定調査の協力協定を締結しており、有事の際には、市町の職員と協力して住家被害認定調査を行います。